目次
少人数私募債とは、50名未満の縁故者(家族・知人・税理士・コンサルタント等)を対象として簡便な手続きで発行できる社債のことを言います。
公募社債発行時に必要になる銀行(社債管理会社・財務代理人)や引受証券会社などと
契約することなく、自社で縁故者を募って自由に発行することができます。
従って、銀行借入もスムーズにできないリスケ企業でも、縁故者に募ることで社債発行が可能になります。
最大で1億円の資金調達が可能になります。
私募債のメリットは、一般的には、金融機関からの借入よりも手軽に、かつ低金利で
資金調達ができることです。
少人数私募債のメリットについては、次の3つが挙げられます。
(1)償還期間(支払期間)、利率が自由に決められる
(2)担保・保証人が不要
(3)手続きが簡単
少人数私募債は、償還期間や利率を独自に設定できます。
会社の状況に合わせて、無理なく、余裕を持って資金計画を立てられることが魅力です。
少人数私募債は、会社が直接、社債を発行するため、審査もなければ、担保も不要です。
主に会社の縁故者が少人数私募債の購入者となるため、担保がなくても
比較的購入してもらいやすいです。
通常の社債の場合、社債管理者を設定し、官公庁に対して有価証券報告書や
有価証券届出書などの提出が必要な為、手間もコストもかかります。
しかし、少人数私募債では、こうした手続きが不要ですので、最小限のコストでお金を集められるため、
成長途中の会社や、リスケ企業でもでも発行ができます。
少人数私募債の発行は、以下のような流れで行います。
社債管理会社や引受証券会社の設置が必要ないため、基本的に自社内で発行作業を行えることが特徴です。
ただし、税理士や会計士などの専門家に事前に相談することで、より円滑な社債発行が可能となります。
(1)取締役会決議
社債を発行する際は、取締役会決議が必ず必要となります。
(2)募集要項作成
少人数私募債の償還方法は、満期一括償還が一般的です。
(3)申込証作成・申込受付
(4)引受人の検討・発行金額の決定
応募総額を発行総額とする旨を記載すれば、応募総額が発行総額に満たなくても発行できます。
(5)決定通知書 作成・送付
(6)入金確認
(7)社債払込金預り証 発行・送付
(8)社債券・利札 印刷・発行・送付
社債券の発行は省略することが可能で、通常、少人数私募債では発行しません。
(9)社債原簿 作成・記載
(10)利息支払い
(11)元金償還
事業のさらなる成長のためなど、社債権者に納得してもらえれば借り換え(社債の再発行)を
行うことも可能だが、基本的には償還することが望ましい。
少人数私募債を発行する場合には、4つの要件があります。
(1)発行する会社が法人であること
小人数私募債を発行できるのは、法人格のある会社のみです。
個人事業主では、少人数私募債は発行できません。
法人格があれば株式会社や合同会社、合資会社でも少人数私募債を発行できます。
ただし一般社団法人やNPO法人では少人数私募債は発行できません。
(2)申込の勧誘対象人数が50名未満であること
少人数私募債の場合、申込の勧誘をする人数は50名未満でなければなりません。
「購入する人数が50名未満」ではなく「勧誘する人数が50名未満」ということです。
また利率と償還期限が同じなら、6か月以内に発行した私募債は全て同じものと見なされます。
そのため、これらも含めて勧誘人数は50名未満である必要があります。
(3)発行総額が1億円未満であること
発行総額が1億円を超えると社債権者に対する告知が必要になることにも注意が必要です。
(4)総額を1口の金額で割ったとき、50未満になること
少人数私募債を発行するときには、1口いくらと金額を決めて発行します。
その金額は社債の総額を1口の金額で割ったときに、50未満になることが条件です。
少人数私募債の発行対象となる「縁故者」とは、以下のような方々になります。
・経営者、経営者の親族
・役員・従業員とその親族
・取引先企業とその経営者・役員・親族
・顧問弁護士・税理士・コンサルタントなど
・知人・友人
少人数私募債は、リスケ企業にとっては、それなりの金額(1億円未満)を、
金融機関に頼らずに調達できる方法です。
資金調達を行うことで、より売上・利益が上がる可能性があるのであれば、
前向きに検討すべき資金調達手段ではないかと思います。
資金調達の最終手段として、頭の片隅に残しておいてください。
Copyright(C) ビジネクション. All Rights Reserved.
(C) ビジネクション